横浜市内の保育園(保育所)や認定こども園などの施設や、地域型保育事業では、保護者の勤務時間などにより、利用認定を受けた時間帯を超えて保育が必要なお子さんを対象に、別途料金を徴収のうえで、延長保育を実施しています。 ●「保育短時間」認定のお子さん 各施設・事業が定める保育時間帯(8時間)を超える場合が延長保育となります。 ●「保育標準時間」認定のお子さん 各施設・事業が定める保育時間帯(11時間)を超える場合が延長保育となります。 詳しくは、各実施施設にお問い合わせください。
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