教育・保育施設、地域型保育事業の利用料(保育料)の減免

[概要]

横浜市では、同一世帯から複数のお子さんが同時期に、幼稚園、認定こども園、認可保育所、横浜保育室など、対象となる施設を利用する場合に、新制度による給付を受ける教育・保育施設および地域型保育事業の利用料(保育料)を減免しています。
このほか、本年度中に保育料の支払いが著しく困難になった場合は、保育料が減額または免除されることがあります。(詳しくは、各区子ども家庭支援課までお問い合わせください。)

また、婚姻歴のないひとり親家庭の場合に、寡婦(夫)控除のみなし適用により利用料(保育料)が軽減される場合があります。
詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。

平成27年4月から寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。/保育所等や幼稚園等の認定申請・利用申請について(横浜市サイト)

[手続きなど詳しくは]

「保育料について(横浜市サイト)」をご覧ください。

保育料について(横浜市サイト)

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